不倫慰謝料を請求されたら読む本
- 3F 第三展示場 | お-48 (ノンフィクション|エッセイ・随筆・体験記)
- ふりんいしゃりょうをせいきゅうされたらよむほん
- 弁護士 村山大基
- 書籍|B6
- 500円
不倫慰謝料を請求された場合の解説本です。よくわからない中、不利な条件で合意して後悔する方を少しでも減らせれば、という野望のもと書かれています。
【注】今年の文学フリマ京都で販売していたものと内容的にはほぼ同じです。
例えば、裁判について
・裁判は、裁判官が判断して強制的に決着をつけるシステム
・裁判でやっているのは、裁判官に自分に有利な判断をしてもらうための材料提供
など、友人に説明するならこう伝えるかな、という観点で書いています。
・内容の概略
・1章 不倫慰謝料で届く手紙の解説
届いた手紙について、◯◯円払え、と書いてあるけどその通り払わないといけないの?など法律相談でよく聞かれる点を解説しています。
・2章 慰謝料請求された後の初期対応について
全体の進み方の説明のほか、よく見るケースについて
①不倫を認めて減額交渉する場合
②不倫していない場合
③不倫はしたが既婚者だと知らなかった場合
④不倫はしたが既に夫婦関係が破綻していた場合
に分けて対応を説明しています。
・3章 裁判になった場合の解説
大まかに、裁判では何をやっているのか、不倫慰謝料で裁判になった場合の手続きなどを解説しています。・1章冒頭 試し読み
第1章 不倫慰謝料で届く手紙の解説
1 文書のタイトル(「損害賠償請求書」など)について
不倫で慰謝料請求の書類が届く場合、タイトルは「損害賠償請求書」や「ご連絡」であったり、「受任通知」であったり色々あります。しかし、いずれにしてもタイトルの表記で大した違いはありませんので、そんなに気にしなくても大丈夫です。慰謝料を請求する手紙、くらいの意味で受け取っておきましょう。
なお「受任通知」というのは、本人から弁護士が依頼を受けました、今後は弁護士が対応します、というような内容を伝えるものです。
2 慰謝料◯◯円請求します
「不倫によって精神的な苦痛を受けたので、慰謝料◯◯円請求します」というような書き方が多いです。よくある相談として、この通り払わなければならないのか、とても払えない、というものがあります。不安に思われる方は多いですので、その点を説明します。
説明の前提として、大事なことをお伝えします。
① 相手の意見や要望
② 裁判などで、法律的に認められる内容
は、同じとは限らない、ということです。
具体的な金額を例に説明します。届いた手紙に、「慰謝料として300万円請求します」と書いてあったとします。これは相手の意見、払ってほしいという要望(①)です。不倫されてものすごく精神的に傷ついたから慰謝料としては300万円が相応しい、払って欲しい、という意見ですね。
しかし、裁判で争う場合は、慰謝料を請求する側の意見だけでなく、請求される側の意見や反論も踏まえ、法律に基づいて判断されます。その結果、慰謝料がそのまま300万円認められることもありますし、150万円に減額されることもあれば、ケースによっては0円ということもあります。これは実際に裁判してみて、不倫した側の言い分や関係資料をもとに「法律的に認められる金額は何円か」を判断した結果です(②)。
届いた手紙に書かれているのはあくまで相手の意見です。それに対して必ずしもそのまま払う必要はなく、反論することができます。例えばそもそも不倫なんかしていない、誤解であるとか、不倫は認めるが金額が高すぎるとか。
試し読みしていただき、ありがとうございました。
