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第十七回文学フリマ出店者
くむ組む(ブース: オ-10)
vol.3『盗電本〜電気窃盗の歴史からみる無体物窃盗〜』
こちらのアイテムは2013/11/4(月)開催・
第十七回文学フリマ
にて入手できます。
くわしくは
第十七回文学フリマ
公式Webサイトをご覧ください。(入場無料!)
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vol.3『盗電本〜電気窃盗の歴史からみる無体物窃盗〜』
Fホール(2F) | オ-10 (評論|その他)
とうでんぼん
クム
書籍|A5
300円
http://kum-kum.seesaa.net/art…
2013/04/14(日)発行
電気はモノでないのに、盗んだらなぜ窃盗罪になるのか。でも情報を盗んでも窃盗罪にならない?電気窃盗の歴史から、法律制定の背景を探ってみました。
さて、問題です。以下の事例は窃盗罪になるでしょうか?
Q1.スーパーで、お菓子を万引きしました。
→A1.お菓子は財物であり、「他人の占有する財物を、その意思に反して、自己あるいは第三者の占有に移している」ので、窃盗罪です。
Q2.アパートの共用コンセントのカバーを壊し、自室に引き込んで家電製品を使い、電気を盗みました。
→A2.刑法により「電気は、財物とみなす」と定められているため、「他人の占有する財物を、その意思に反して、自己あるいは第三者の占有に移している」ので、窃盗罪です。
ならば、
Q3.他人のストーブを使って、洗濯物を乾かし、熱を盗みました。
Q4.他人のトラックに無断で綱をつけて自分の車に結びつけ、トラックに自分の車を引っ張らせることで、動力を盗みました。
・・・エネルギーは、刑法上の財物にあたるのでしょうか?
Q5.書店で売り物の本を見ながら、自分のノートにメモを取り、情報を盗みました。
・・・情報は、刑法上の財物にあたるのでしょうか?
なぜ電気は、わざわざ別条で定めてあるのでしょうか。
調べてみると、ひとつの大審院判決にたどり着きます。しかしその大審院判決は、罪状法定主義から見たとき、いささか疑問の残る判決でした。
電気窃盗に興味をもったのは、いわゆるデジタル万引きがきっかけでした。例えば、本屋で販売されている本の情報をケータイ写メで複製したとしても、情報は形有る物ではないため窃盗罪にも当たらず、また私的利用のための複製なので著作権法違反でもありません。また、2005年頃より個人情報保護や産業スパイ防止の観点から、情報窃盗に関する法律整備の話題が上がっては消えています。
情報窃盗を考える前に、同じく無体物である電気窃盗についてまとめておくことは、有意義と思い、冊子にまとめる次第です。
ー目次ー
■法律制定までの電気窃盗事件の歴史と、解釈の分かれる超難問。
■法律制定のきっかけとなった明治三十六年の電気窃盗に関する大審院判決。
■電気は法律制定で見なされることになったが、他のエネルギーや情報は?
■最近の電気窃盗逮捕事例と、明治から大正にかけての電気窃盗の背景
■電気窃盗に関する大審院判決 現代語による意訳及びに大審院刑事判例妙録
■現在の情報窃盗に関する法律及び処罰について
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